【ポイント】
「農政の憲法」とも呼ばれる食料・農業・農村基本法の改正案が、現在、国会において審議されています。
1999年、それまでの農業基本法に代わって食料・農業・農村基本法(以下、「基本法」と呼びます。)が制定されました。食料自給率の目標を含む食料・農業・農村基本計画を5年ごとに策定することを規定しているなど、「農政の憲法」と呼ばれることもあります。
その基本法が、気候危機や戦争による世界の食料需給の変動等を受けて改正されることとなりました。
改正法案の基本理念は、食料の安全保障の確保(現行は「食料の安定供給の確保」)、環境と調和のとれた食料システムの確立(新設)、農業の持続的発展(大規模経営以外の多様な農業者の重要性に新たに言及)、農村の振興(地域コミュニティの重視)から構成されています。
改正法案は2月27日に閣議決定されて国会に提出されており、今後、審議が本格化します。
もとより今回の改正は広く国民全員に関わってくるものです。実効ある内容となるよう、法制定後の基本計画の策定過程を含めて、一人ひとりが関心を持ち、パブリックコメント等を通じて意見を表明していくことが求められます。
[参考]
農林水産省ホームページ「食料・農業・農村基本法」
https://www.maff.go.jp/j//basiclaw/
出典:
F.M.Letter-フード・マイレージ資料室 通信-pray for peace.
No.287、2024年3月10日(日)[和暦 如月朔日]
https://www.mag2.com/m/0001579997.html
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