【ポイント】
昨年改正された食料・農業・農村基本法では「消費者の役割」に関する条文が拡充されており、同基本計画においても記述が拡充されています。

昨(2024)年6月に公布・施行された改正 食料・農業・農村基本法においては「消費者の役割」の条文が拡充されました。
改正前は「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深め、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする」(第12条)とされていたのが、改正後は「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しつつ、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする」(第14条)とされているのです。
つまり、これまで消費者に対しては「理解の増進」と「消費生活の向上」のみが期待されていたのに対して、改正後は、生産(食料の持続的な供給)そのものに寄与するという、より幅広い役割があることが規定されたのです。
これを受けて本(2025)年4月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画においては、「食料の持続的な供給を確保するためには、消費者、国民が、生産などの実態を理解し、日々の購買行動によって、支えることが重要」であるとされ、「食料・農業・農村に関する理解を深めるだけでなく、食料の持続的な供給に寄与する『行動変容』につなげるよう、効果的な消費者施策を推進」する旨が規定されています。また、具体的な施策としては食育の推進、食文化の保護・継承等が掲げられています。
これらを「絵に描いた餅」にしないためには、私たち消費者一人ひとりが食料の生産現場等についての理解を深めるとともに、食料の持続的で安定的な供給を確保していくために行動を変容させていくことが求めらています。
[参考]
農林水産所HP
「食料・農業・農村基本法」(2024年5月改正法施行)
https://www.maff.go.jp/j//basiclaw/
「食料・農業・農村基本計画」(2020年4月閣議決定)
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/
出典:
F.M.Letter-フード・マイレージ資料室 通信-pray for peace.
No.316、5月12日(月)[和暦 卯月十五日]
https://food-mileage.jp/2025/02/10/letter-309/
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