【オーシャン・カレント321】中間貯蔵施設とは

【ポイント】
 福島・大熊町と双葉町にまたがる区域で除去土壌等を中間貯蔵する施設が整備されています。なお、除去土壌等は30年以内に福島県外で最終処分することが法律で決められています。

画像:環境省「中間貯蔵施設情報サイト」動画「10分でわかる中間貯蔵」より

中間貯蔵施設とは、放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した除去土壌及び福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える焼却灰等を、最終処分するまでの間、集中的に管理・保管することを目的として整備が進められている施設です。
 区域は大熊町、双葉町の、事故を起こした東電福島第一原発の敷地を取り囲むように設定された約1,600haで、区域内の地権者数は2,360人で、うち1,911人(1,314ha)と契約済みとされています(2025年6月末時点)。
 このことに関連して、環境省のホームページには「地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き、地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組みます」とあります。

中間貯蔵施設への除去土壌等の搬入は2015年3月から開始され、おおむね2021年度で完了しているとのこと。また、中間貯蔵施設で保管されている除去土壌等は、貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了することが法律(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(JESCO法))で定められていますが、最終処分地の選定作業は進捗していません。
 さらに、国は最終処分量を減らすために汚染度の低い除去土壌の再生利用を進めようとしていますが、東京・新宿御苑等で計画されている実証事業には着手できていない現状にあります。

[参考]
環境省 中間貯蔵施設情報サイト
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/

出典:
 F.M.Letter-フード・マイレージ資料室 通信-pray for peace.
 No.321、2025年7月25日(金)[和暦 閏水無月朔日]
  https://food-mileage.jp/2025/07/29/letter-321/
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